家族が集う年末年始だからこそ話したい【空き家の事】

query_builder 2024/12/10
相続掛川市_不動産売却高く売りたい袋井市_不動産売却豆知識空き家情報誌【すずめの寺子屋】
年末年始

こんにんちは。

すずめ不動産の鈴木です。



2024年も一か月を切りました。

今年も空き家をお持ちの方のご相談を多くいただき、お一人お一人のご事情に寄り添うことができました。




改めてありがとうございました。




さて、

いつの時代も不動産はその所有者の財産であり、時には家族・親族にとっても大切な財産であります。





親族全体の財産である場合、

今後不動産をどうするかは、家族・親族間で話し合いをする必要があります。




特に空き家となった実家を相続で取得した場合は、兄弟姉妹の間でしっかりと方向性を決めたいですね。




そこで今回は

話し合っておきたいポイントをいくつか項目別に解説していきたいと思います。

相続登記は済んでいますか?

まず初めに、お持ちの空き家は【相続登記】が済んでいますでしょうか?



相続が発生した場合、

今までは相続の【登記】までする義務はありませんでした。


しかし今年の4月からは義務化となっています。










【Coming soon!】相続登記義務化施行は4月1日です。






詳しくは上記、別のブログ記事をご覧頂ければ、理解が深まると思いますが、





相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしない場合は



10万円以下の過料が課せられる可能性があります。






これから相続登記をされる場合で、且つ相続人が数名いる場合

今後の計画も視野に入れる必要があります。




あくまで一例ですが、



Ⅰ.賃貸物件として『活用』したい場合

相続登記名義人は誰か一人の名義にするべきでしょう。

不動産を第三者に貸し出す場合、さまざまなリスクが付き纏います。

共有名義にしてしまうと、その都度その都度、名義人が対応しなければならないため、『活用』する場合は一人の名義が好ましいでしょう。





Ⅱ.『現状維持』の場合

この場合も、できれば共有名義は避けたいところです。

将来的に『活用』となった場合は、前項の通りになってしまうことはもちろんですが、

固定資産税の負担割合も保有している間ずっとになりますし、共有名義人の誰かが何らかの事情で負担できなくなった場合は、今一度話し合いをしなければなりません。



最も好ましいのは、空き家の管理ができる方、一名で登記することです。





Ⅲ.近い将来『売却』を視野に入れる場合

この場合は、【共有名義】【単独名義】どちらも悪くはないでしょう。



空き家を現実的に二等分や三等分はできませんが、空き家を売却した資金は二等分や三等分ができます。






すずめ不動産では、相続に特化した司法書士とも繋がりがありますので、お気軽にご相談ください。




空き家は必ず管理が必要

過去のブログでも何度もお話していますが、

空き家は必ず管理が必要です。




人が住まなくなった家は、維持管理する人も同時に居なくなるため、自然と老朽化していきます。





時期に応じての管理はもちろん






梅雨時期前に必ず読んで欲しい!空き家管理のポイントをまとめました










今年も【水道管凍結】注意喚起の季節がやってきました






防犯や防災に対する管理も必要です









相続した住まない空き家の`低予算からできる防犯対策´










台風に備えた空き家管理はできていますか?








空き家の自然災害対策は地震や台風だけでは無い!落雷にだってできる対策があります!










災害などで空き家が損壊した場合、費用は通常の約1.5倍掛かります





他にも空き家になるまで掛けていた火災保険も見直しは必須です






空き家を相続した場合は、火災保険の確認を!






管理が行き届いていないと、、





空家対策特別措置法の新設【管理不全空き家】が閣議決定されました。





日本では10年ほど前から

空き家は問題視されています。



政府も空き家の問題に何とか歯止めを掛けたいため、さまざまな政策を打ち出しています。



今後、空き家への政策は緩まることは無ければ、取り締まりが強くなることはあるのではないかと思っています。




とにかく空き家は管理が大変です。

日常の生活をしながら、空き家の管理をすることは非常に大変なことです。



その管理を誰がするのか、その話も大切な話し合いの一つとなります。




現状維持・活用・売却どの選択肢が一番か

不動産の選択肢は大きく分けて



・『現状維持』




・『活用』




・『売却』



の三つです。





どの選択肢がその家庭・親族間で、ベストか。




まずはそれを考え、お互い話し合っていくことが大切であるとすずめ不動産は考えます。









すずめ不動産は不動産の事でも、空き家に特化した不動産屋さんです。











空き家の事ならどんなことでもご相談ください。



きっとお力になれる自信があります。




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すずめ不動産

住所:静岡県袋井市大門10-4

電話番号:0538-43-0075

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