今年も固定資産税の季節がやってまいります。

query_builder 2023/04/11
相続掛川市_不動産売却袋井市_不動産売却
固定資産税のことを解説

こんにちは。

すずめ不動産の鈴木です。




2023年も早いもので、三ヶ月が過ぎ新しい年度となりました。



5月は長期休暇など楽しみもありますが、税金の季節でもあります。



今回は固定資産税・都市計画税についてお話していきたいと思います。



固定資産税はその不動産の評価で決まります

土地や家屋を所有していることによる税金。

固定資産税・都市計画税はその不動産の評価によって、決まってきます。



総務省が定める【固定資産評価基準】によって評価額が決まり、見た目の地目(登記簿上の地目は関係しない)が宅地や畑でまた大きく変わってきます。



所有者や権利関係を記した登記簿上の地目が【畑】や【田】などの場合でも、実際に耕作などが見受けられなかったり、駐車場として利用されている場合は、【雑種地】などの扱いとなり、評価が高くなり、自動的に固定資産税額も高くなってきます。





また固定資産税・都市計画税は一般的に、

1月1日から12月31日までの一年間ではなく、

4月1日から3月31日までの一年間の税額となります。



納税義務者はその年の1月1日の所有者

その年度の固定資産税・都市計画税の納税義務者は、原則、その年の1月1日の所有者となります。




令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)までの納税義務者は令和5年1月1日の時点の所有者。となるわけです。



不動産売買があった場合は、精算をします

一年のどの日付においても、固定資産税・都市計画税は月割りもしくは、日割りにて精算することとなります。



月割りにするか、日割りにするか。はその契約の内容によりさまざまです。





いくつかの事例で令和5年度を中心に見てみましょう。







令和4年12月に引き渡した場合


パターン1.令和4年12月に引き渡した場合(年額は12万円(ひと月1万円))







先述の通り、固定資産税・都市計画税は4月1日から3月31日までの一年間の税額となり、納税義務者はその年の1月1日の所有者となります。




このパターンでは、令和4年度分のみが清算される対象となります。


精算は下記の通りとなります。



売主→令和4年4月から令和4年12月までの9か月分の9万円

買主→令和5年1月から令和5年3月までの3か月分の3万円







令和5年度に関しては、令和5年1月1日の所有者は既に新たな買主となっていますので、納税義務者も自ずと新たな買主となります。


令和5年1月に引き渡した場合



パターン2.令和5年1月に引き渡した場合(年額は12万円(ひと月1万円))









このパターンでは、令和4年度分令和5年度分が対象なります。


精算は下記の通りとなります。






令和4年度分


売主→令和4年4月から令和5年1月までの10か月分の10万円

買主→令和5年2月から令和5年3月までの2か月分の2万円





令和5年度分


納税義務者は令和5年1月1日所有者である売主となりますが、既に引渡しを受けているため、実質の負担は新たな買主となります。




令和5年度分の通知が届き次第、新たな買主へ税額を伝え、売主へ支払い、それを元に売主が納税することとなります。





令和5年6月に引き渡した場合




パターン3.令和5年6月に引き渡した場合(年額は12万円(ひと月1万円))









このパターンでは、令和5年度分のみが対象なります。


精算は下記の通りとなります。







令和5年度分



売主→令和5年4月から令和5年6月までの2か月分の2万円

買主→令和5年7月から令和6年3月までの10か月分の10万円







令和6年度分は令和6年1月1日の所有者である新たな買主への通知がいき、納税義務者も新たな買主となります。





令和6年1月に引き渡した場合





パターン4.令和6年1月に引き渡した場合(年額は12万円(ひと月1万円))









このパターンでは、令和5年度分のみが対象なります。


精算は下記の通りとなります。







令和5年度分



売主→令和5年4月から令和6年1月までの10か月分の10万円

買主→令和6年2月から令和6年3月までの2か月分の2万円








令和6年度分


納税義務者は令和6年1月1日所有者である売主となりますが、既に引渡しを受けているため、実質の負担は新たな買主となります。




令和6年度分の通知が届き次第、新たな買主へ税額を伝え、売主へ支払い、それを元に売主が納税することとなります。








まとめ

4つの引き渡しのパターンから、固定資産税・都市計画税の清算方法を見てきました。





・固定資産税・都市計画税の納税対象となる一年間は、4月1日から3月31日


・納税義務者はその年の1月1日の所有者




以上の二点から、年明けの1月から年度末の3月の間の引き渡しは少し注意が必要となります。





すずめ不動産にできること

引渡しが1月から3月の間となってしまっても、何も心配はありません。



確定申告のサポートと同様に、翌年度の固定資産税・都市計画税の精算業務も、引き渡し後であろうがフォローさせていただいております。



すずめのように寄り添える、町の不動産屋さんでありたい。


それがすずめ不動産の想いです。



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すずめ不動産

住所:静岡県袋井市大門10-4

電話番号:0538-43-0075

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