認知症でも不動産売買はできる?

query_builder 2022/06/13
相続掛川市_不動産売却
認知症でも不動産売買はできる?


こんにちは。

すずめ不動産の鈴木です。


一行でも読む時間があれば、本を読みたい。

と思っているほど【本の虫】な私、鈴木ですが、

先日、認知症が題材となっている本を読みました。


高齢化社会の現在の日本において、認知症患者も増加傾向にあります。

高齢者の6人に1人が認知症有病者で、予備軍も含めると4人に1人とも言われています。


誰もが他人事ではない、認知症。



今回は認知症と不動産売買の関係についてお話しします。

民法第3条の2

「法律行為の当事者が意思表示をしたときに、意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする」

とある通り、


まずは原則、認知症により判断能力が低下している方は不動産売却はできません。



それは子や孫などの親族の同意があってもできませんし、

もちろん親族だからと言って、勝手に不動産売却はできません。


では、親が認知症と診断された場合は、不動産売却はできないのでしょうか?


そんな時に利用できるのが『成年後見制度』です。

成年後見制度とは認知症などが原因で、判断能力が十分でない人の代わりに、成年後見人が契約を結んだりすることができる。というものです。


そんな成年後見制度でも大きく分けて二種類のものがあります。

「法定後見制度」

「任意後見制度」です。



二つの制度の大きな違いは

①制度を利用できる時期

②成年後見人を選ぶのは誰か?



①制度を利用できる時期の違いですが

「法定後見制度」は認知症になった後

「任意後見制度」は認知症になる前

となります。


②成年後見人を選ぶのは誰か?

「法定後見制度」は家庭裁判所が後見人を選出する

「任意後見制度」は本人が選出できる



つまり認知症などを発症し、判断能力が低下してしまうと

成年後見人は自分では選べなくなってしまう。ということになります。



反対に判断能力がしっかりとしている時点であれば、自らが望む人を成年後見人に選ぶことができ、

万が一、認知症になった場合でも安心してさまざまな法律行為を託すことができます。



終活という言葉が使われ始めて、長い年月が立ちます。

終活と言うと身の周りの整理や葬儀の内容を決めておくこと。遺言書などをよく聞きますが、

『任意後見制度』は本人が自分らしい生き方を自ら決める重要性と、残される方の負担を少しでも減らす意味でも大切なことであると、すずめ不動産は考えます。



----------------------------------------------------------------------

すずめ不動産

住所:静岡県袋井市大門10-4

電話番号:0538-43-0075

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG