【空き家の所有者様必見】空き家の固定資産税が6倍にっ!!?

query_builder 2022/12/13
相続掛川市_不動産売却袋井市_不動産売却豆知識
空き家の固定資産税が6倍に


こんにちは。

すずめ不動産の鈴木です。




毎年5月と言えば、【税金地獄】とも呼ばれていますが、

自動車税や固定資産税などなど通知が届くと思います。




我が家にも毎年、固定資産税を始め、自動車税の通知書が届きますが、届くと「来たか。。。」と分かってはいるのですが、毎年ため息が出てしまいます。




新年が明けて、年度末にかけてバタバタと過ごすうちにそんな【税金地獄】はすぐ目の前にやってきます。




税金の話をする今回のテーマは【空き家の固定資産税】です。


空き家が増加している背景から、増加を防止するための国の施策により固定資産税が現状の6倍になってしまう恐れがある話までしていきたいと思います。





空き家を所有している方、必見です!








そもそも空き家は何故増える??


空き家は毎年増加傾向にあります。



大きな要因の一つに高齢化からの老人ホームや子供の家への転居です。




そしてこの傾向からしますと、今後、団塊の世代を含めた高齢者の方々の転居が始まり、増加の一途を辿っていくのではないかとの見方もあります。




しかし、増加の拍車をかけているのは他にも原因があります。




それは固定資産税に関することで、

【小規模住宅用地の特例】という措置です。



通常、住宅用地に関してはその土地の200㎡以下の部分は固定資産税が1/6に。

200㎡を超える部分の固定資産税は1/3に減額することとされています。



つまり建物が存在しているだけで、土地に掛かる固定資産税は200㎡以下の部分は1/6に。

200㎡を超える部分は1/3になっているのです。




逆を言いますと、この措置は住宅が建っていることで受けられる軽減措置であり、建物を解体してしまうと、軽減措置は適用されません。



つまりざっくりな言い方にはなりますが、建物を解体してしまうと固定資産税の軽減措置は受けられず、現状のおよそ6倍になってしまう。ということになります。




空き家を所有されている方の理由はあくまでそれぞれではありますが、空き家増加の傾向を作っている原因であると言えます。





空き家がもたらすリスク

そもそも空き家はどんなリスクがあるのでしょうか。



一つずつ見ていきましょう。


自然災害からの賠償リスク

近年、温暖化の影響からか台風も勢力が強くなりつつあり、

また台風ではない通常の雨でも大きな被害が出た地域を目にします。



それと忘れてはならないのが、地震です。




そんな自然災害が原因で屋根瓦が飛んでしまったり、落下してしまったことにより他人や他人物を傷つけてしまった場合、その空き家に住んでいなくても、賠償の義務があるのは所有者です。



また通常の火災保険は空き家の場合は適用されないことが多いので、空き家となった場合は保険屋さんと相談するべきでしょう。





空き家の保険に関しての詳しい内容は、下記リンク先の別のブログ記事をご覧ください。










忘れがちっ!?? 空き家となった実家の保険の話






犯罪に利用されるリスク

放火の対象として狙われやすいのは空き家です。



また空き家を良いことに不審者が不法に侵入する恐れもあります。



低予算からできる防犯対策は下記リンク先のブログ記事をご覧ください。











相続した住まない空き家の "低予算からできる防犯対策”



衛生面の悪化からご近所トラブルとなるリスク

家というものはそこに人が住むことによって、衛生面が保たれます。



空き家を所有している方から良く聞くのは

「住まなくなった途端、汚れが目立つようになった」

「害虫が増えて、掃除が大変」などです。




害虫や害獣などの衛生面の悪化から、悪臭にも発展した結果、ご近所とトラブルになったことも耳にします。



空き家の放置が原因で固定資産税が6倍にっ!??

さて、空き家の増加の要因から、空き家を放置していることのリスクなどをお話ししてきましたが、

本題はここからになります。




行政は空き家の増加となっている要因と空き家が放置されることのリスクから、ある法律がスタートしました。



それが、


【空き家対策特別措置法】です。





空き家対策特別措置法は、空き家の放置によって発生するさまざまなトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするための法律です。





具体的には空き家対策特別措置法で『特定空き家等』に認定された空き家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導、勧告、命令をすることができます。



更に行政から勧告を受けた場合は固定資産税の軽減措置である【小規模住宅用地の特例】を受けられなくなってしまいます。




『特定空き家等』の基準を見ていきましょう。




倒壊の危険性がある住宅


住宅の屋根や外壁・基礎部分に問題があり、倒壊の可能性がある空き家は特定空家等として認定されます。



安全上の問題がある住宅を放置すると大きなトラブルになることもあるため、早めの対策が必要となります。




衛生面において悪影響が及ぶと考えられる住宅

空き家を放置すると不法投棄や排水口の詰まりなどが原因となり、衛生上有害なものになってしまうことがあります。



衛生面において問題があると見なされた空き家は、特定空家等と認定される可能性があります。



管理が行き届いておらず、周囲の景観を損ねる住宅

庭の植栽が手入れされていなかったり、雑草が放置されて伸び放題だったりすると、周囲の景観を著しく損ねることに繋がります。


空き家対策特別措置法では、こうした“景観を乱す家”を特定空家等として認定しています。




その他、周辺の生活環境を著しく乱すと考えられる住宅


空き家を放置すると、放火や空き巣といった悪質な犯罪の温床になることが考えられます。


したがって周囲の治安を損ねる可能性があります。




その他、害獣の侵入によるトラブルが起こる可能性のある空き家も“特定空家等”と判断されます。






 

まとめると、「安全面、衛生面、景観面、治安面において問題のある空き家」だということがわかります。




特定空家等と判断されないためには、これらの面に特に気を付けて空き家の管理を行う必要があります。




固定資産税の軽減措置を受けられないことも


空き家対策特別措置法によって“特定空家等”に認定されると、空き家の所有者は市町村から住宅の撤去や修繕、住宅周辺の生活環境の美化(立木竹の伐採など)を行うようにという指導・助言を受けます。




指導を受けながら空き家の状態が改善されない場合は、“勧告”が出されます。



勧告が出されると、固定資産税の住宅用地特例から除外され、固定資産税が最大で6倍になります。




 

もともと、空き家が増えた背景には“固定資産税の住宅用地特例措置”という制度があると考えられ、



この特例措置は住宅用地に現存している住宅が対象となり、空き家を解体して更地にしてしまえば特例措置の対象外になります。






この特例措置が背景にあったことで、管理されていない空き家が増加したと推測されています。



 

しかし、空き家対策特別措置法の制定によって空き家の放置も許されなくなりました。




前述した通り、市町村からの指導に応じない場合は修繕・撤去勧告がなされ、その時点で固定資産税の特例が解除されます。




結果的に税金の負担が重くなってしまうので、空き家の所有者は空き家の解体や修繕、または売却など、空き家の活用方法を把握しておく必要があります。





まとめ

空き家はしっかりと管理をしていたとしても、何かしらのリスクはついて回ります。



「今まで大丈夫だったから。」が

命取りにならないように、今できることを考えていきたいですね。



そして放置によりリスクに加えて、行政からの勧告や命令などで罰則などが発生する前に、片づけたい問題であることは間違いありません。






すずめ不動産にできること

すずめ不動産は長年、不動産業に携わってきた経験から、多くの購入希望者様の情報と



建物解体や造成などの業者の方々や、相続を専門とされる司法書士の先生や税理士の先生などとの繋がりもあります。




きっと、空き家をお持ちの方のお手伝いができると思っています。




ご相談や査定はもちろん無料です。



是非一度、お問合せください。


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すずめ不動産

住所:静岡県袋井市大門10-4

電話番号:0538-43-0075

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