年末年始だからこそ話したい。相続不動産(土地・空き家)のあれやこれ

query_builder 2022/12/14
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年始だからこそ、家族で話したい

こんにちは。

すずめ不動産の鈴木です。



2022年も残すところ半月となりました。


コロナ禍となって三度目の年末年始。

一昨年・昨年は自粛していた方も、今回は久しぶりにご家族・ご親戚で年末年始を過ごすという方もいると思います。



そんな久しぶりの集まる機会。

いろいろな話に花が咲くかと思いますが、

所有の不動産のあれやこれも顔を合わせて話せる機会だからこそ、話しておきたいですよね。




今回はそんな不動産(土地・空き家など)のそもそもの現状確認から、活用や進め方。

ご家族・ご兄弟で決めておきたいことなどをお話ししていきたいと思います。




Point.1 所有不動産は今どんな状況ですか?

所有の不動産(土地・空き家など)が今、どのような状態か把握するのが第一歩です。



さまざまなパターンがあると思います。



土地の場合

・更地で残してある

・借地(駐車場・住宅・畑)で貸している

・畑など耕作している



空き家の場合

・親が亡くなり、【親の名義のまま】残してある

・親が亡くなり、【相続されて】残してある

・親が介護施設に入居していて空き家となっている

・親が子の自宅で同居していて空き家となっている




上記が主なパターンではないでしょうか。




今回は空き家の場合のパターンそれぞれを、進め方や話し合っておくべき点など解説していきます。



あなたが該当するパターンを確認してみてください。




所有空き家のそれぞれの話の進め方

Case.1 親が亡くなり、【親の名義のまま】残してある

親が亡くなり、【親の名義のまま】残してあるケースをお話しします。



空き家の場合では非常に多いケースです。



ここで先にお伝えしておきたいのが、相続登記に関する法改正です。



今まで相続が発生しても相続登記の義務はありませんでした。



しかし、そのせいで所有者不明の不動産が増えてきました。


そんな背景から相続登記が義務化されます。



詳しい内容は別のブログ記事に投稿していますので、下記リンク先で確認してみてください。










相続登記義務化がいつから施行されるかご存知ですか?





法改正による義務化のペナルティは「10万円以下の過料」がありますので、まずはその点を認識しておきたいです。






今回のパターンで最も重要となるのは、相続人の選定の話し合いではないでしょうか。




空き家はさまざまなリスクがついて回り、且つ管理も大変です。



実際に多くの管理をされている方とお話しする機会があるのですが、

人の住まなくなった住宅は劣化が早くなるという声も聞きます。




やはり空き家を所有している限り、管理はとても大切です。



ですので、しっかりと管理ができる方が(単独で)相続を受けるのが好ましいでしょう。



相続人の中で近くに住んでおらず、定期的な管理が難しいようであれば、空き家所有のリスクを考えると、相続登記後に売却手続きに入ることが好ましいです。




Case.1 親が亡くなり、【親の名義のまま】残してある

の注意点



・相続登記義務化が施行される

・相続人の選定は定期的な管理ができる人物に

・空き家所有のリスクから、管理が難しい場合は売却も視野に




Case.2 ・親が亡くなり、【相続されて】残してある

親が亡くなり、【相続して】残してあるケースをお話しします。



一般的に相続された方が定期的な管理をされていると思います。



掃除を始め、室内の喚起、郵便物(ポスティングチラシ)の除去などやるべきことは多いはずです。



また固定資産税の納税なども維持管理の大切な要素です。



このケースでは所有している目的について話をしたいと思います。




空き家を管理している方の目的はさまざまでしょう。


・自身の老後生活のためにとっておいてある

・子や孫のために取っておいてある



などなど。



ですが、最も多い目的としては



目的は無いが、踏ん切りがつかずそのままにしてある





です。





ここでお話ししたいのが、

空き家所有のリスクと将来的な地価動向です。






空き家所有のリスクは別のブログ記事を下記リンク先から見てみてください。










【空き家の所有者様必見】空き家の固定資産税が6倍にっ!??





将来的な地価の動向に関して、さまざまな見解がありますが、やはり地方に関してはここ数年、地価は横ばい状態ながらも少しづつではありますが、下がってきています。




またここ静岡県では何十年も地震の懸念がされています。




2011年3月11日に発生した東日本大震災。

その後の不動産価格の推移のデータからは、

高台エリアの需要が増加し、高台エリアに限っては価格が上昇したとのことですが、全体的には下落したそうです。





上記から、地方のエリアに関しては決して今後将来的に地価が上昇する見込みは見いだせないと考えられるのが

一般的となります。






Case.2 ・親が亡くなり、【相続されて】残してある

の注意点


・管理している人の負担はどうか

・所有している目的は明確か




Case.3 親が介護施設に入居していて空き家となっている

親が介護施設に入居していて空き家となっているケースをお話しします。



こちらもよく見られるケースです。



こちらのケースでは、親の健康状態や意思をしっかりと把握し、話し合いをする必要があります。



このケースの場合、ほとんどが空き家の名義人は親となっているはずです。



空き家の管理を子がしている場合でも、空き家を売却したり、人に貸したりするためには名義人である親の意思確認が必要です。




しかし、定期的な管理もまた必要となってきます。





コロナ禍もあり、入居中の親ともなかなか面談がしづらいとは思いますが、話ができるタイミングがあれば、しっかりと健康状態と意思の確認をしておきたいですよね。




また健康状態の中で、認知症の疑いがある場合。



所有者である親の同意が大前提ですが、

空き家の管理も大変で、まとまった資金が必要。

空き家となっている実家を売却したい。

しかし当の所有者が認知症。といったケースも少なくありません。




そんな時のための『後見制度』もありますので、そういった事態が起こりそうであれば、事前にチェックしておくことも大切です。




後見制度については別のブログ記事を下記リンク先よりご確認ください。








認知症でも不動産売買はできる?






Case.3 親が介護施設に入居していて空き家となっている

の注意点


・親の健康状態(認知症も含む)を確認

・親の意思を確認




Case.4 親が子の自宅で同居していて空き家となっている

親が子の自宅で同居していて空き家となっているケースをお話しします。



こちらも良く見られるケースです。




Case.3 と同様にこちらも親が名義人であるケースがほとんどです。



ですので、まずは親の意思がどうなのかをご家族・ご親戚で把握しておきたいです。



また先述したケースと重複しますが、管理をしている方の負担はどうか。

所有している目的は現状どうなのか。をしっかりとご家族・ご親戚で共有しておくことが大切です。




Case.4 親が子の自宅で同居していて空き家となっている

の注意点


・親の意思はどうか

・管理している方の負担はどうか

・所有している現状の目的を共有



まとめ

今回は空き家にテーマを絞って、さまざまなパターンから【年末年始だからこそ、話しておきたい相続不動産のあれやこれ】を進め方や注意点を中心に話してきました。




争続と言われるだけあり、親や兄弟と言えど、財産の話や管理の話となると意見の食い違いが起こるものです。



電話やLINEなどで連絡を取り合うことも大切ですが、年末年始にご家族・ご親戚一同が会する機会に情報を共有しておくことが大切であると考えます。




すずめ不動産ができること

相続関係や空き家となった実家の不動産取引を多くお手伝いさせて頂いてきたからこそ、できるアドバイスがあると思っています。



最終的なご判断はご家族・ご親族の気持ちのすり合わせなどに掛かってくると思います。

ご相談はもちろん無料ですので、相談だけでも構いません。



また相続を専門とされる司法書士の先生や税理士の先生との繋がりがあることも、すずめ不動産の強みであると考えています。



お気軽にご相談ください。


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すずめ不動産

住所:静岡県袋井市大門10-4

電話番号:0538-43-0075

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