空き家の雑草繁茂などでも固定資産税の優遇が受けられなくなるかもっ!!???

query_builder 2023/01/17
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空家対策特別措置法改正

こんにちは。

すずめ不動産の鈴木です。



ブログで何度もテーマとしています【空家問題】

その理由はさまざまで、必ず一つに絞られるものではありません。


・少子高齢化

・新築住宅重視の施策のツケ

・固定資産税優遇措置

・相続登記の罰則が無いことによる所有者不明問題



などなど。



増える一方の空き家の問題から、2015年に施工がスタートした『空家対策特別措置法』





『空家対策特別措置法』の内容に関しては、下記リンク先よりブログの別記事をご確認ください。













【空き家の所有者様必見】空き家の固定資産税が6倍にっ!??






しかし、全国で800万戸を超える空き家が確認される中で、『空家対策特別措置法』により特定空き家として把握できたのはたったの4万戸とのこと。





なかなか進まない空き家問題から、国土交通省は『空家対策特別措置法』を改正する方針を固めたとのことです。






現在報道されている内容をまとめましたので、是非ご確認ください。




既存の【特定空き家】をおさらい

『空家対策特別措置法』における、

【特定空き家】の基準・行政ができる対応をおさらいしましょう。




【特定空き家】に指定される基準

詳しくは上記記載のリンク先である別記事をご覧いただければと思いますが、大まかな解説としましては、



・倒壊の危険性

・ごみの不法投棄などによる衛生面の悪化

・景観を著しく損なう



などです。





行政ができる対応

上記の基準に従い、【特定空き家】と指定された場合の行政ができる対応も大まかな解説となりますが、




・修繕や取り壊しの指導・勧告

・固定資産税の優遇措置の解除

・行政代執行で解体



となります。





新設となる名称は【管理不全空き家】

2023年1月16日現在の改正法案では、今までの【特定空き家】の基準のハードルが下げられることは間違いないようです。




【管理不全空き家】に指定される基準

正確な基準は今後、国会で決められていくことになりますが、現在の想定では



・敷地に雑草が繁茂している

・窓が割れている


などが項目として挙げられているようです。




行政ができる対応

こちらも確定ではありませんが、



・適正な管理を指導・勧告

・固定資産税の優遇を解除



が2023年1月16日時点で報じられています。



まとめ

現時点で不明確なことは多いですが、

やはり深刻化する一方の【空家問題】



規制が緩くなることは考えにくく、厳しくなっていくことは容易に想像できます。




多くの空き家を目にしている私ですが、

窓の破損などはあまり多くは無いにしろ、雑草の繁茂は比較的見られます。




ご自身が所有している空き家の状況はいかがでしょうか?





空き家の活用や売却などに関わらず、空き家に関するさまざまなご相談を、すずめ不動産は無料で承っております。





相続や空き家に特化していて、相続に強い司法書士や解体業者さんなどとの繋がりも、すずめ不動産の強みであると自負しています。





お気軽にお問合せください。

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住所:静岡県袋井市大門10-4

電話番号:0538-43-0075

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