相続で取得した空き家を売却するなら、相続発生から最長4年、最短3年以内にっ!!

query_builder 2023/03/22
相続掛川市_不動産売却高く売りたい袋井市_不動産売却豆知識
最長4年最短3年以内

こんにちは。

すずめ不動産の鈴木です。



空き家取得の最も多い原因である相続。

親が亡くなり、親が住んでいた実家が空き家となったパターンです。



全国的に増え続ける空き家に対し、政府はあらゆる施策を打ち出しています。



あらゆる施策の中でも、

今回は【空き家の発生を抑制するための特別措置】にフォーカスしてお話ししていきます。




政府の空き家に対する施策

【空家対策特別措置法】

平成27年から施行されている空き家に対する施策です。



倒壊の危険や衛生上の問題、景観を損ねたり、害獣の住処とされ生活環境を乱すと見做された空き家は、【特定空き家】とされ、行政の指導や勧告を受ける可能性があります。




また、そんな【空家対策特別措置法】が今年に入り、更に内容が厳しくなることが閣議決定されました。



これにより固定資産税が上がり、金銭的負担を課される可能性もあります。





詳細は下記リンク先より別記事をご覧ください。









空家対策特別措置法の新設【管理不全空き家】が閣議決定されました。





【相続登記義務化】


相続が発生したことによる相続登記は現在に至るまで、義務とされていませんでした。



そのせいで、所有者のわからない不動産が増えてきています。



そこで相続登記が義務化されます。


施工は令和6年4月1日からとなります。




空き家に限ったことではありませんが、空き家に関しても相続が未登記のものは非常に多い現状があります。





詳細は下記リンク先より別記事をご覧ください。






相続登記義務化がいつから施行されるかご存知ですか?





【空き家の発生を抑制するための特別措置】

不動産を売却した場合、利益が出てしまうとその分の所得税が課税されます。



利益が出ているかどうかを調べるには、その不動産を取得した費用を出す必要があるのですが、

その取得費が分からない場合・証明する書類が無い場合は、取得費を売却した金額の5%と見做されてしまいます。



その場合は、間違いなく利益が出ていると見做されます。

そして所得税も納めることとなります。





しかし、【空き家の発生を抑制する特別措置】を利用することで、税金計算上3000万円を特別に控除できるため、ほとんどの場合で利益が出なかったこととなり、税金を納めなくても良くなるのです。





詳細はリンク先より別記事をご覧ください。







【介護施設に入居していたとしても大丈夫】相続による空き家売却の3000万円控除を使わないのは損しかありません!





上記リンク先の別記事をご覧いただければ、ご理解いただけると思いますが、当然のようにこの特別措置を利用するためには、さまざまな条件があります。




その中でも最も重要なのは、利用の時期です。






ここからは特別措置利用のための、時期について詳しく解説していきます。




特別措置を利用する期限

期限の大原則

【空き家の発生を抑制するための特別措置】を利用する条件の大原則は、


・相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡



これにより税金上、所得から3000万円を控除することができます。




また現行適用期間は2023年12月31日までとなります。




表に表すと以下の通りです。









Case.1 2018年1月1日に相続が開始された場合

【相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日】となるのは

2022年12月31日。となります。

特例を利用できる期間は、丸4年間ということが読み取れると思います。




Case.2 2018年10月1日に相続が開始された場合


こちらも2022年12月31日。となります。

特例を利用できる期間は、3年3か月間です。





Case.3 2021年4月1日の場合

こちらは現行の適用期間が2023年12月31日に期限設定されているため、

2023年12月31日まで。

特例を利用できる期間は、2年10か月間。





Case.4 2022年10月1日の場合

こちらも現行の適用期間により、

2023年12月31日まで。

特例を利用できる期間は、1年3か月間となります。





特別措置利用期限は最長4年・最短3年

この制度の現行適用期間は2023年12月31日とされています。



空き家発生を抑制するための制度であるため、延長される可能性はありますが、

大原則となる

・相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡




は変更しない見通しです。






ここからは2つのパターンを基に見ていきます。




2つのパターンから見ていきます

パターン1.2020年1月1日に相続が発生




パターン2.2020年12月31日に相続が発生





パターン1の場合

適用期限は2023年12月31日となり、約4年間





パターン2の場合

適用期限は2023年12月31日となり、約3年間






準備や手続きの期間も忘れずに

1.相続登記手続き


2つのパターンから最長4年間、最短で3年間であることが分かったと思います。



これだけ見ますと、十分余裕のある期間だと感じる方もいらっしゃると思います。


しかし!その期間内には準備や手続きの期間も含まれていることを忘れてはいけません。








準備や手続きで考えられるのは、

1.相続登記手続き


早い方で3か月。

長い方で一年以上。



平均で半年と言われています。




相続が発生直後に相続登記手続きに入るわけにはいかないと思いますので、相続発生から約一年は相続登記手続きに掛かると考えて頂いた方が良いと思います。









2.残置物の片付け

2.残置物の片付け


家の中の物の片付けも欠かせない作業です。

大切な書類や家族の思い出など、しっかりと整理する必要があります。




耐震リフォームもしくは解体作業も

【空き家の発生を抑制するための特別措置】の大切な要件の一つに、耐震リフォーム(耐震性が十分でない場合)や建物解体があります。




詳細は今一度、別記事をご覧いただければと思います。









【介護施設に入居していたとしても大丈夫】相続による空き家売却の3000万円控除を使わないのは損しかありません!






耐震リフォームも建物解体も一般的に2週間から1か月ほど、期間を要します。




12月31日までの引き渡しが今回の制度の原則ですので、そこの一か月間も考えておく必要があります。





売却期間

売却期間は早くて準備から3か月ですが、半年ほどは見ておいた方が賢明です。




早期売却にはコツが必要ですので、下記リンク先より別記事をご覧ください。










袋井市・掛川市で不動産を早期売却したい方、必見!



実質期限は1年から2年

相続発生から最長4年、最短で3年以内の売却となりますが、

相続登記手続きや片付け、売却手続き、引き渡し準備を含めると実質の期間は1年から2年となります。






まとめ

【空き家の発生を抑制するための特別措置】は、使える条件が満たす可能性があるのであれば、使わない手はありません。



しっかりと制度を理解し、できることを少しづつやっていくことが大切です。



すずめ不動産の想い

【空き家の発生を抑制するための特別措置】は使った結果と使わなかった結果とでは、手元に残せる金額は大きく変わってきます。








少しの違いで270万円が納税せずに手元に残る??相続で取得した空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例を解説します!







すずめ不動産の大切なお客様には、

「知らなかった。」で損をしてほしくない。



それがすずめ不動産の想いです。




相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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