災害などで空き家が損壊した場合、費用は通常の約1.5倍掛かります

query_builder 2024/01/22
相続掛川市_不動産売却助成金などお役立ち情報袋井市_不動産売却
空き家被災

こんにちは。

すずめ不動産の鈴木です。





令和6年能登半島地震



未だ活発な地震活動が続き、ライフラインもままならない地域があり、更に寒さや悪天候にもさらされている中、避難所生活を余儀なくされている方が大勢いらっしゃるようです。




今回は、改めて不動産の視点から震災や災害を見ていきたいと思います。







被災地の空き家事情

被災地では全世帯のおよそ二割が、震災発生前から空き家となっていたようで、



現在倒壊した空き家のほとんどは全くの手つかずで、地域住民は今後どのように処理されていくのか。を不安がっているようです。



倒壊した空き家はどうなる?

処理責任があるのはもちろん所有者

まず大前提に、地震などのさまざまな災害により所有している家屋が倒壊や損傷をした場合、処理や修復をする義務があるのは所有者です。




『倒壊』と一言で言っても、被害の程度はさまざまですが、いずれにしろ所有者が処分などをしなくてはいけません。




では、その費用はいくらくらい掛かるのが一般的なのか見ていきましょう。




解体費用は通常の約1.5倍掛かる

建物解体費用は、もちろんその建物の大きさなどによって異なりますが、だいたい150万円~250万円ほど掛かります。




上記が通常の建物解体費用です。




これが災害後ですと、約1.5倍掛かってしまいます。






稀に「解体しようと考えていた建物が災害で倒壊してしまえば、費用が安く済むのでは?」とお考えの方がいますが、それは大きな間違いです。






一般的に【建物解体費用】と言われていますが、その内訳は建物を取り壊す費用よりも、取り壊す前の残置物や取り壊し後の廃材などを【分別・処分費】が圧倒的に費用が掛かります。





災害後の状況を想像頂ければ、分かると思いますが、建物が倒壊した場合、家の中の残置物も建物そのものの廃材なども混ざってしまっていることもあり、状況によっては二次被害の危険性も伴う作業になることが考えられます。




つまり通常よりも【分別・処分】作業が煩雑で、手間や時間も掛かり、更に安全を確保しながらの作業の場合、余計に費用が嵩んでいきます。




地震保険は使える?

それでは、【分別・処分費】を地震保険の保険金で補填することができるのかどうか。を解説していきます。




空き家に特化したすずめ不動産がブログでも、何度も注意喚起していますが、地震保険や火災保険は原則、【居住】していることが大前提となっています。





今まで両親が住んでいた実家が空き家となって相続した場合、必ず実家に掛かっている保険をチェックしなければなりません。





おそらく【空き家】は保険金の支払い対象外となっています。





もちろん空き家も対象の火災保険・地震保険はありますが、保険を掛けるにはかなり条件が厳しく、別荘のような使用方法や転勤による一時的なものである場合になりますので、保険を掛けるのは決して簡単ではありません。





つまり、災害で倒壊してしまった空き家を【分別・処分】する場合は、実費で通常よりも高い金額を支払う必要があります。




【公費解体】などもありますが、、

この度の能登半島地震でも適用されますが、建物が倒壊してしまった場合、【公費解体】と言って、行政が所有者に代わって、建物解体から処分をする制度があります。




これは調査員が現場を確認し、【罹災証明書】が発行されると行政の負担で、処分までしてくれます。






しかし、これに関しても【空き家】は適用されません。






まとめ

すずめ不動産は『空家も大切な財産』であると考えています。




しかし、『知らなかった。で損だけはしてほしくない。』と強く願っています。




今回、皆さんへ伝えたかったのは、



・災害で空き家が倒壊した場合は、費用が通常よりも高くなる




・空き家はいろいろな措置を受けられない




という事です。





----------------------------------------------------------------------

すずめ不動産

住所:静岡県袋井市大門10-4

電話番号:0538-43-0075

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG